裁判の提訴時期
2020年3月9日
裁判の目的
青森県六ケ所村の原子力施設(再処理工場など)の運転差止を求める。
原告
本提訴趣旨に共鳴する宗教者・信仰者
原告団は258名となりました。
引き続き、原告団への登録申込を受け付けています
被告
日本原燃株式会社
提訴する裁判所
東京地方裁判所
訴訟の種類
運転差止め訴訟(本訴)
※切迫してきたら仮処分も検討
主な主張
- 原発、原子力法制は主権者の権利を保障する日本国憲法に違反していること。
-幸福追求の権利、健康で文化的生活をする権利、働く権利、職業の自由、居住・移転の自由、教育を受ける権利等憲法上の権利を全て覆す。
-憲法のよってたつ基盤(国民・国土)を覆し、憲法の存在を危うくする。 - プルトニウムを生み出す核燃料サイクルは極めて危険性の高いものであり、技術的に無謀であること、また政策が変われば軍事転用の恐れがあること。
- 使用済み燃料・放射性廃棄物を後世に残すことは、宗教者、信仰者としての倫理性に極めて反すること。
- 核燃サイクル事業は原子力発電所などでの労働者の総被ばく量を増やし続けることになるため、この事業を廃止すること。
- 地震・津波などにより再処理工場が、事故を起こす確率が非常に高いこと。
- 一旦、再処理工場が事故を起こした場合、超大量の放射性物質が放出され、日本だけでなく世界的規模の汚染が広がり、その影響は後世に及ぶこと。
- 再処理施設の耐震基準に設定されている基準地震動が現実にそぐわず、耐震安全性に重大な欠陥があること。
弁護団体制
「脱原発弁護団全国連絡会」に関わる弁護士の皆さまに相談しています。
六ケ所村の原子力施設に対しては、既に国を相手とする行政訴訟が三十年先行されて行われております。その原告団や弁護団には最大限の敬意を払って取り組みます。