2021年4月8日 第2回口頭弁論期日 報告


昨日4月8日、東京地裁にて宗教者核燃裁判第2回期日が開かれました。ご参集くださったみなさん、各地から応援してくださったみなさん、ありがとうございました。原告席18席はもちろんのこと、多くの原告、支援者が法廷に座りました。

法廷では井戸謙一弁護士が、答弁書への反論を行い、
①主張立証責任(再処理工場の安全審査に関する資料をすべて被告が保持していることなどの点を考慮すると、被告において、まず原子力規制委員会の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があること)と
②再処理工場の備えるべき安全性(「通常人が、万々が一にも事故は起こらないと確信を持ちうる」というレベルの安全性)について主張しました。

続けて、福島県在住の原告・片岡輝美が準備書面2を陳述しましたが、被告代理人から「内容が本件の訴えと関係がない、感情的なもので、反論できない。裁判に関係ある陳述に制限すべきだ」との意見があり、河合弘之弁護団長が「陳述は宗教者信仰者が起こした本訴訟の訴えそのものである。どこがこの訴えと無関係であるのか、具体的に反論せよ」と即座に反論。しばし両代理人の間でやりとりがありました。被告側は難解な科学技術論争で争う方針ですから、裁判長に原告の陳述は本裁判にふさわしくないと印象づけ、裁判長の心情が原告寄りにならないようとしたと思われます。

しかし、この裁判は、原子力法制は宗教者信仰者の存在を掛けた倫理と信仰から到底認めることができないこと、全ての人が安心して生きる権利を保障する日本国憲法に違反していること、何よりも核と命は共存できないというシンプルな訴えです。

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